自動車リサイクル法の廃棄処理に関する決まり等

自動車リサイクル法の廃棄処理に関する大切な条文です。
特定再資源化物品の再資源化認定(法28条認定)について

自動車リサイクル法においては、自動車メーカー等は、エアバッグ類及びシュレッダーダスト(ASR)を再資源化する義務を負っており、自動車リサイクル法の再資源化の体制について、環境省及び経済産業省の認定を受けなくてはなりません。)

自動車リサイクル法において大臣認定を受けた自動車メーカー等又はその委託を受けて再資源化に必要な行為を実施する事業者は、廃棄物処理業の許可は不要となります。

自動車リサイクル法は認定を受ければ廃棄物処理の許可はとる必要がないということらしいですね。ここで思うのですが大臣の認定というのはどう決まるのでしょうか?

ASRの再資源化について、メーカー等は、ARTとTHチームの2つのチームを構成し、それぞれ、ASR再資源化施設(焼却、埋立を含む)の選定を行っています。

エアバッグ類の再資源化については、共同して有限責任中間法人自動車再資源化協力機構を設立し、当該法人に委託を行い、車上作動処理を行う業者並びに、引取り、積替保管、運搬及び再資源化処理を行う業者をそれぞれ選定しています。
(経済産業省HP)

このようにしっかりしたリサイクル法が出来たおかげで資源の無駄遣いが減るのは世の中にとってもいいことだと思います。